「事業承継税制の特例措置はいつまで?」という問いには、混同しやすい2つの期限があります。特例承継計画の提出期限は令和8年度(2026年度)税制改正で令和8年(2026年)3月31日から令和9年(2027年)9月30日へ延長されました。一方、贈与・相続による株式移転(特例措置の適用)の期限は令和9年(2027年)12月31日のまま据え置かれ、延長されていません。本ガイドは国税庁・中小企業庁の一次情報をもとに、両期限の違い・逆算スケジュール・落とし穴を整理します。税務判断は個別性が高いため、最終的な適用可否は必ず税理士・認定経営革新等支援機関にご確認ください。
「事業承継税制(特例措置)はいつまで使えるのか」——これは事業承継を検討する経営者・後継者から最も多い質問のひとつです。結論から言えば、ここには性質の異なる2つの期限があり、これを混同すると「計画は出したのに特例が使えなかった」という最悪の事態を招きかねません。本ガイドでは、国税庁・中小企業庁が公表する一次情報をもとに、2つの期限の違いを最優先で整理し、そのうえで制度の中身・要件・落とし穴まで通して解説します。
なお、本ガイドは制度の全体像と期限の理解を助けることを目的としており、個別の税額計算や申請代理を行うものではありません。税務は会社の資本構成・株主構成・株価評価によって結論が大きく変わる個別性の高い領域です。実際に制度を使うかどうかの最終判断は、必ず税理士・認定経営革新等支援機関にご相談ください。
事業承継税制(法人版)とは、後継者が先代経営者などから非上場会社の株式(自社株)を贈与または相続で取得した際に、その株式にかかる贈与税・相続税の納税を猶予し、一定の要件を満たせば最終的に免除する制度です。中小企業の事業承継を円滑にするために設けられています。
このうち「特例措置」は、平成30年(2018年)の改正で創設された10年間限定の時限措置です。一般措置に比べて納税猶予の対象や割合が大幅に拡充されており、自社株の評価額が高く相続税・贈与税の負担が大きい会社ほど効果が大きくなります。
ここで決定的に重要なのは、この税制が「免除」ではなく「猶予(繰延べ)」から始まるという点です。株式を承継した時点では納税が止まっているだけで、納税義務そのものが消えたわけではありません。後述する継続要件を満たし続け、所定の事由(先代経営者の死亡、後継者の死亡、次世代への再承継など)が生じて初めて、猶予されていた税額が免除されます。途中で要件を外せば、猶予されていた税額に加えて利子税を付けて納付しなければならない——この構造を最初に押さえておくことが、制度を正しく使う出発点です。
特例措置を使うには、まず特例承継計画を作成し、認定経営革新等支援機関(税理士・商工会議所・金融機関などが多い)の指導・助言を受けた旨の所見を記載したうえで、都道府県知事の確認を受ける必要があります。この計画の提出期限と、実際に株式を動かす適用期限がそれぞれ別に定められている——これが「2つの期限」の正体です。
本ガイドで最も伝えたいのはこの一点です。事業承継税制(特例措置)には、性質の異なる2つの期限があります。
このうち期限1(提出期限)は令和8年度(2026年度)税制改正で延長されましたが、期限2(適用期限)は延長されず据え置きです。つまり「提出期限は延びたが、実際に株式を贈与・相続する実行の期限は延びていない」という状態になっています。両者の間隔はわずか約3か月しかありません。
| 項目 | 期限1:特例承継計画の提出期限 (手続きの入口) | 期限2:贈与・相続による適用期限 (実行の出口) |
|---|---|---|
| 意味するもの | 都道府県に「特例承継計画」を提出し確認を受ける手続きの締切 | 後継者へ実際に株式を贈与・相続し特例措置の対象とする実行の締切 |
| 現在の期限 | 令和9年(2027年)9月30日 | 令和9年(2027年)12月31日 |
| 改正前の期限 | 令和8年(2026年)3月31日 | 令和9年(2027年)12月31日(変更なし) |
| 令和8年度改正での扱い | 1年6か月延長された | 延長されず据え置き |
| 根拠・所管 | 経営承継円滑化法施行規則の改正(中小企業庁所管) | 租税特別措置法(国税庁所管)/国税庁No.4148が「平成30年1月1日〜令和9年12月31日の10年間」と明記 |
| 誤解しやすい点 | 「期限が延びたから余裕がある」と実行を後回しにしがち | こちらは延びていないため、計画提出が間に合っても実行が遅れると適用できない |
表が示すとおり、計画提出を新期限の2027年9月30日ギリギリにすると、株式移転を完了させる期限2(2027年12月31日)まで実質3か月しか残りません。贈与の段取り、株価(自社株)評価、認定申請といった手続きを考えると、この3か月は決して余裕のある期間ではありません。「提出期限の延長」というニュースに安心して実行を先送りにすると、かえって間に合わなくなる——これが本ガイドで最も注意を促したいリスクです。
言い換えれば、事業承継税制(特例措置)が使えるかどうかを左右する“本当の締切”は、期限2の令和9年(2027年)12月31日です。計画提出(期限1)はそこへ至るための通過点に過ぎないと理解してください。
特例承継計画の提出期限は、当初令和8年(2026年)3月31日と定められていました。これが令和8年度(2026年度)税制改正により1年6か月延長され、令和9年(2027年)9月30日となりました。延長の法的根拠は、国税庁所管の租税特別措置法ではなく、中小企業庁が所管する「経営承継円滑化法」の施行規則(省令)の改正にあります。様式を含む省令の一部改正という形で手当てされ、本ガイド執筆時点(2026年6月)では複数の独立した専門機関がこの延長を「延長済み(2026年4月施行)」として案内しています。
あわせて、個人事業者向けの個人事業承継計画の提出期限も令和10年(2028年)9月30日へ2年6か月延長されています(法人版より1年遅い期限)。本ガイドは法人版を主題としていますが、個人版と期限が異なる点は混同しやすいので注意してください。
ここで実務上ぜひ知っておいていただきたい注意点があります。法人版事業承継税制(相続税)を解説する国税庁タックスアンサーNo.4148は、本ガイドの調査時点(2026年6月)でも、特例承継計画の提出期限を依然「平成30年4月1日から令和8年3月31日まで」と旧期限のまま表示していました(適用期限は「令和9年12月31日まで」と正しく記載)。
これは、延長の法的根拠が中小企業庁所管の施行規則側にあり、国税庁の税法解説ページの更新にラグが生じているためと考えられます。つまり同じ国の情報源でも、ページによって新旧の期限が混在している状態です。読者が国税庁のページだけを見ると「やはり2026年3月で締切では」と誤解する恐れがあるため、提出期限の最新・確定情報は、中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」のページや、申請窓口である各都道府県の担当部署で確認することをおすすめします。なお、本ガイドの公開後に国税庁ページが新期限へ更新されている場合もあります。いずれにせよ、本ガイドの内容も制度改正や公的サイトの更新により今後変わりうる前提でお読みいただき、実行前には必ず最新の一次情報をご確認ください。
事業承継税制には、時限措置である「特例措置」と、恒久的な制度である「一般措置」があります。特例措置のメリットは、一般措置と比べると一目瞭然です。
| 項目 | 特例措置(10年間限定) | 一般措置(恒久制度) |
|---|---|---|
| 対象となる株式数 | 取得した全株式 | 発行済議決権株式総数の最大3分の2まで |
| 納税猶予割合(贈与税) | 100% | 100% |
| 納税猶予割合(相続税) | 100% | 80% |
| 雇用確保要件 | 5年平均8割を下回っても、認定経営革新等支援機関の所見等を記載した報告書を都道府県に提出すれば猶予継続可(実質弾力化) | 承継後5年間の平均で雇用の8割維持が必須(未達なら猶予打切り) |
| 後継者の人数 | 最大3人まで | 1人 |
| 経営環境変化への対応 | 業績悪化等で譲渡・廃業する際、その時点の評価額で税額を再計算できる減免(経営環境変化対応型)あり | なし |
| 特例承継計画の提出 | 必須(認定経営革新等支援機関の所見記載が必要) | 不要 |
最大の違いは相続税の納税猶予割合です。一般措置では対象株式(最大3分の2)にかかる相続税の80%しか猶予されないのに対し、特例措置では取得した全株式にかかる相続税の100%が猶予されます。加えて、一般措置で承継のハードルとされてきた「5年平均で雇用の8割維持」要件が、特例措置では報告書の提出により事実上弾力化されている点も大きな違いです。これらの優遇を受けられるのが、まさに令和9年(2027年)12月31日までの実行に限られる——だからこそ期限の理解が重要になります。
特例措置を使う場合のおおまかな流れは次のとおりです(実際の手続きは個別事情により異なります)。
特例措置の核心的な落とし穴は、承継後5年間(経営承継期間)の継続要件です。この期間は、後継者が代表者であり続け、対象株式を保有し続けることが求められます。主な打切り(取消)事由には次のようなものがあります。
これらに該当すると、猶予されていた税額の全額(または一部)に利子税を加えて納付しなければなりません。
事業承継税制について「安易に使うとやめた方がいい場合もある」と指摘されるのは、この制度が免除ではなく繰延べであることに起因します。承継後5年を過ぎても拘束は終わりません。5年経過後も、対象株式を譲渡・贈与したり会社を解散したりすると猶予が打切られ、猶予税額の全部または一部に利子税を加えて納付する義務が生じます。利子税は原則として年3.6%相当(年によって特例基準割合により軽減される場合があります)です。
猶予された税額が最終的に免除されるのは、先代経営者(贈与者)の死亡、後継者の死亡、次世代への再承継(特例の再贈与)など、所定の事由が生じたときに限られます。それまでは納税義務が残り続けるため、後継者は長期にわたって株式の保有と代表者としての立場を事実上拘束されることになります。将来、会社を第三者に売却(M&A)したり、後継者が代表を退いたりする可能性があるなら、この拘束は重い意味を持ちます。
したがって、「税負担がゼロになるからとりあえず使う」という判断は危険です。5年・10年先、さらにその後の出口(再承継・売却・廃業)まで見据えたうえで使うかどうかを決める必要があり、この見極めこそ専門家への相談が欠かせない理由です。後継者が決まっていない場合の選択肢全体については後継者不在の解決策ガイドを、株式譲渡そのものの手順は株式譲渡の流れガイドもあわせてご覧ください。
本ガイドの結論を実務に落とし込むと、スケジュールは適用期限(令和9年12月31日)から逆算して組む必要があります。提出期限(令和9年9月30日)を起点にすると間に合わなくなるおそれがあるためです。
現実的には、計画作成・株価評価・株主構成の確認に数か月単位の準備期間を見込むべきです。「提出期限が2027年9月まで延びた」からといって2027年に入ってから動き始めると、評価や調整に手間取った場合、実行の締切(2027年12月31日)に間に合わないリスクが現実味を帯びます。検討しているのであれば、本ガイドを読んだ時点から認定経営革新等支援機関への相談を始めるのが、最も確実な間に合わせ方です。
ここまで見てきたとおり、事業承継税制(特例措置)は、期限の理解・株価評価・継続要件・出口戦略が複雑に絡み合う制度です。適用の可否、贈与と相続のどちらで承継するか、特例措置と一般措置のどちらが有利か、そもそも使うべきかどうかは、会社ごとに結論が大きく異なります。これらは個別性が高く、最終的な判断は税理士・認定経営革新等支援機関に相談することが必須です。特例承継計画には認定経営革新等支援機関の所見記載が要件となっているため、制度を使う以上、専門家の関与は避けて通れません。どの専門家(税理士・金融機関・商工会議所・M&A支援機関など)にどの順で相談すべきか迷う場合は、事業承継・M&Aの相談先 完全比較ガイドで各カテゴリの強み・弱みを整理しておくと、最初の一歩を踏み出しやすくなります。
当サイトを運営する株式会社KI Strategyは、独立系のコンサルティング会社です。税務代理(税務申告や税額計算の代行)は行いませんが、事業承継・M&Aの全体像を整理し、税制を含む選択肢を見渡したうえで、どの専門家にどの順番で相談すべきかという「入口の整理」を中立的にお手伝いできます。代表は大手シンクタンクを経て当社を設立し、M&Aアドバイザリーやデューデリジェンス、PMI支援を専門としています。
「自社で特例措置が使えるのか」「使うべきなのか」「いつまでに何を動かせばよいのか」を一度棚卸ししたい方は、お問い合わせフォームからご相談ください。将来的なM&A・第三者承継も視野に入れて検討したい場合は、売り手支援(セルサイド)サービスのページもあわせてご覧いただけます。なお、本ガイドに記載した期限・数値は調査時点(2026年6月)の情報であり、制度改正や公的サイトの更新により変わる可能性があります。実行前には必ず最新の一次情報と専門家の助言をご確認ください。
2つの期限があり、混同しないことが重要です。特例承継計画の提出期限は令和9年(2027年)9月30日、贈与・相続による株式移転(特例措置の適用)の期限は令和9年(2027年)12月31日です。後者は延長されておらず、実際に株式を承継する“本当の締切”はこちらです。提出期限に間に合っても、株式移転の実行が2027年12月31日までに完了しなければ特例措置は適用できません。
令和8年度(2026年度)税制改正により、従来の令和8年(2026年)3月31日から令和9年(2027年)9月30日へ1年6か月延長されました(2026年4月施行)。根拠は中小企業庁が所管する経営承継円滑化法施行規則(省令)の改正です。なお個人版(個人事業承継計画)の提出期限は令和10年(2028年)9月30日で、法人版とは異なります。最新・確定情報は中小企業庁のページや各都道府県の窓口でご確認ください。
その油断が最大のリスクです。延びたのは提出期限(2027年9月30日)だけで、株式を実際に贈与・相続する適用期限(2027年12月31日)は延びていません。両者の間隔はわずか約3か月です。計画提出をギリギリにすると、株価評価や贈与の段取り、認定申請の時間を考えると実行が間に合わなくなる可能性があります。検討しているなら早めに認定経営革新等支援機関へ相談するのが安全です。
本ガイド調査時点(2026年6月)では、国税庁タックスアンサーNo.4148は提出期限を旧「平成30年4月1日〜令和8年3月31日」のまま表示していました。これは延長の法的根拠が中小企業庁所管の施行規則側にあり、国税庁の解説ページの更新にラグがあるためと考えられます(ご覧の時点では更新済みの場合もあります)。最新の提出期限は令和9年(2027年)9月30日であり、中小企業庁のページや都道府県窓口での確認をおすすめします。判断に迷う場合は税理士・認定経営革新等支援機関にご確認ください。
主な違いは4点です。(1)対象株式:特例は取得した全株式、一般は発行済議決権株式総数の最大3分の2まで。(2)相続税の納税猶予割合:特例は100%、一般は80%(贈与税はどちらも100%)。(3)雇用確保要件:一般は5年平均で雇用8割維持が必須、特例は報告書提出で実質弾力化。(4)後継者:特例は最大3人、一般は1人。特例措置のほうが優遇が大きい一方、令和9年12月31日までの実行という時限がある点に注意してください。
この制度は税の「免除」ではなく「猶予(繰延べ)」から始まるためです。承継後5年間は代表者の継続・株式保有・継続届出書の提出が必要で、5年経過後も株式を譲渡・贈与・解散すると猶予が打切られ、猶予税額に利子税(原則年3.6%相当・年により軽減される場合あり)を加えて納付する義務が生じます。事実上、後継者が長期にわたり株式と代表の立場に拘束されるため、将来の売却(M&A)や再承継の可能性まで見据えて使うべきかを判断する必要があります。安易な利用が「やめた方がいい」と言われる核心です。
はい、必須です。特例措置を受けるには、特例承継計画に認定経営革新等支援機関(税理士・商工会議所・金融機関などが多い)の指導・助言を受けた旨の所見を記載する必要があります。そのうえで都道府県知事の確認を受けます。制度を使う以上、専門家の関与は避けられないため、早い段階での相談をおすすめします。
自動的に免除されるわけではありません。猶予税額は、先代経営者(贈与者)の死亡、後継者の死亡、次世代への再承継(特例の再贈与)など所定の事由が生じて初めて免除が確定します。それまでは納税義務が残る繰延べの状態です。途中で継続要件を外せば、猶予税額に利子税を加えて納付することになります。免除のタイミングと条件は個別性が高いため、税理士・認定経営革新等支援機関にご確認ください。
事業承継・会社売却・M&Aの最適プロセスをご提案します。売り手側支援・買い手側支援・DD・PMIまで独立系コンサルティング会社として一気通貫。DD・PMI実務は姉妹サイトDD-AXで深掘り対応。
秘密厳守、初回相談無料、全国対応。